第335条 第三百三十一条第一項及び第二項の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 3項:
社外監査役の定義は
cf.
会社法2条16号 定義
社外監査役は登記事項です。
cf. 会社法911条3項18号 株式会社の設立の登記取締役が構成員となっている監査等委員会や監査委員会の場合には、社外取締役(社外監査役ではありません。)が過半数必要です。
cf. 会社法331条6項 取締役の資格等 cf. 会社法400条1項・3項 委員の選定等