会社法374条 会計参与の権限

第374条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
 
2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
 
3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
 
5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
 
6 指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
会計監査人が取締役の作成した計算書類等を会社外部の機関として監査するのに対し、会計参与は内部の機関として取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と「共同して」計算書類を作成します。

役員:会計参与、取締役、監査役。会計監査人は役員には含まれません。

cf. 会社法329条1項 役員及び会計監査人の選任
 
取締役らと意見を異にするときは、共同作成することができないことになります。その場合は、株主総会で意見陳述権があります。

cf. 会社法377条1項 株主総会における意見の陳述

ただし、会計監査人のような意見陳述義務まではありません。

cf. 会社法398条2項 定時株主総会における会計監査人の意見の陳述