第391条 監査役会は、各監査役が招集する。
もう一歩先へ
監査役会は、監査役の独任制の趣旨から、取締役会と異なり、その招集権者を定款等で定めることができる規定はありません。
cf.
会社法366条1項ただし書き 取締役会の招集権者
テレビ会議方式や電話会議方式による監査役会も、認められます。
cf. 会社法施行規則109条3項1号 監査役会相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第391条 監査役会は、各監査役が招集する。
テレビ会議方式や電話会議方式による監査役会も、認められます。
cf. 会社法施行規則109条3項1号 監査役会