投稿日: 2022年4月14日 投稿者: kazetolion会社計算規則58条 成立の日の貸借対照表 第58条 法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 e-Gov 会社計算規則