会社更生法127条 共益債権となる請求権

第127条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 
 一 更生債権者等及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 
 二 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 
 三 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
 
 四 第八十一条第一項(第三十四条第一項、第三十八条、第八十一条第五項及び前条において準用する場合を含む。)、第百十七条第四項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第五項、第百二十四条第一項及び第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 
 五 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 
 六 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
 
 七 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)


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