投稿日: 2026年10月30日 投稿者: kazetolion憲法89条 公の財産の支出又は利用の制限 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 e-Gov 憲法