第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1号:
「日本国民であった者」とは、過去に日本国籍をもっていた者で、現在は日本国籍を喪失している者です。
次の国籍の喪失原因によって日本国籍を喪失した者が「日本国民であった者」です。
国籍の喪失原因
意思表示よるもの
- 国籍法11条1項 志望による外国国籍の取得
- 国籍法11条2項 外国の法令による外国国籍の選択
- 国籍法12条 国籍不留保による国籍の当然喪失
- 国籍法13条 届出による国籍の離脱
意思表示によらないもの
また、サンフランシスコ平和条約の発効(昭和27(1952)年4月28日)によって、日本国籍を失った生来の朝鮮人や台湾人は「日本国民であった者」に含まれませんが、婚姻や認知等の身分行為によって内地籍から朝鮮籍や台湾籍になったことにより日本国籍を失った者は含まれます。
もう一歩先へ 3号:
日本に住所がなかった場合に適用されますが、帰化申請時には住所を有していなければなりません。