投稿日: 2020年6月25日2020年11月13日 投稿者: kazetolion国籍法9条 帰化の条件(日本に特別の功労のあるもの) 第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 e-Gov 国籍法