民事訴訟法302条 控訴棄却

第302条 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
 
2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。


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