第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項:
特定遺贈と包括遺贈をを区別することなく、遺言執行者のみが遺贈義務者となります。
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