投稿日: 2020年2月1日2024年2月23日 投稿者: kazetolion民法1022条 遺言の撤回 第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 遺言者の最終の意思を尊重する趣旨です。