民法886 相続に関する胎児の権利能力

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
 
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。


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権利能力は出生により認められますが、胎児の間に特別に権利能力が認められる場合が本条を含めて4つあります。

cf. 民法3条 権利能力