民法1028条 配偶者居住権

第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
 
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
 
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項:

配偶者居住権の成立要件は

  1. 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと。
  2. (遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと。) ∨ (配偶者居住権が遺贈又は死因贈与の目的とされたこと。)
  3. 配偶者には内縁の者は含まれません。
  4. 居住建物は被相続人の財産に属した建物でなければならないので、借家には配偶者居住権は成立しません。
  5. 被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。

 
「遺産の分割」には遺産分割の審判も含まれます。

cf. 民法1029条 審判による配偶者居住権の取得

特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)により、配偶者に配偶者居住権を取得させることはできません。遺贈によることを要します。
これを認めると、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、配偶者居住権の取得のみを拒絶することはできず、相続放棄をするしかないことになるからです。

本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与によることも認められるとされます。
 
cf. 民法554条 死因贈与

もう一歩先へ

配偶者居住権の消滅原因

 
もう一歩先へ 3項:
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権が遺贈された場合も、その特別受益について、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

cf. 民法903条4項 特別受益者の相続分
cf. 刑法262条 自己の物の損壊等