第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
「通常の必要費」は、使用貸借に関する「通常の必要費」と同一の概念です。
cf.
民法595条1項 使用貸借の借用物の費用の負担
配偶者居住権が設定されている居住建物の固定資産税は「通常の必要費」として、配偶者の負担となります。
しかしながら、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合でも、居住建物の所有者が納税義務者になります。
よって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対し求償することができることになります。