民法1034条 居住建物の費用の負担

第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
 
もう一歩先へ 1項:
「通常の必要費」は、使用貸借に関する「通常の必要費」と同一の概念です。

cf. 民法595条1項 使用貸借の借用物の費用の負担

配偶者居住権が設定されている居住建物の固定資産税は「通常の必要費」として、配偶者の負担となります。
しかしながら、固定資産税の納税義務者は固定資産の所有者とされているため、配偶者居住権が設定されている場合でも、居住建物の所有者が納税義務者になります。

cf. 地方税法343条1項 固定資産税の納税義務者等

よって、居住建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に対し求償することができることになります。