民法1038条 配偶者による使用

第1038条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
 
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
 
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ 1項・2項:
配偶者短期居住権は、建物を無償で使用することができる権利であるため、使用貸借とその性質が類似していることから、使用貸借に関する594条1項・2項と同様の趣旨の規定となっています。

cf. 民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益
もう一歩先へ 3項
配偶者短期居住権の消滅請求については、使用貸借に関する594条3項と同じく、無催告ですることができます。

cf. 民法594条 使用貸借の借主による使用及び収益

配偶者居住権の消滅請求については、配偶者に対する是正の催告を必要なものとしています。
これは配偶者は自らの具体的相続分において配偶者居住権をしていることと、配偶者居住権は審判での設定も認められているなど、必ずしも当事者間の信頼関係に基づくものとはいえないこと等を考慮したものです。

cf. 民法1032条4項 配偶者による使用及び収益