民法1041条 使用貸借等の規定の準用

第1041条 第五百九十七条第三項、第六百条第六百十六条の二第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。


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もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置