民法1049条 遺留分の放棄

第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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もう一歩先へ 1項:
相続の放棄は、その旨を家庭裁判所に申述すれば足りますが、遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

cf. 民法938条 相続の放棄の方式
もう一歩先へ 2項:
相続分の放棄をした場合は、他の相続人の相続分は増加しますが、遺留分の放棄をした場合は、他の相続人の遺留分は増加しません。
もう一歩先へ
遺留分の放棄があった場合、代襲相続人の遺留分もなくなります。