第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
自己契約や双方代理以外の利益相反行為についても、本人が予め許諾したものを除いて、無権代理とみなす旨を規定しています。
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