第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
もう一歩先へ
所有の意思を持った占有は、自主占有ともいいますが、自主占有、善意、平穏、公然の要件は、民法186条1項で推定されます。
前後2つの時点における占有が立証されれば、その間の占有の継続が推定されます(民法186条2項)。
cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定 もう一歩先へ
取得時効完成の効果は原始取得になります。承継取得とは異なります。
承継取得は、前主の権利を前提とした権利取得で、いわば、前主のシミも後者は継承します。相続や売買等、一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得です。