投稿日: 2020年9月3日2023年10月6日 投稿者: kazetolion民法3条の2 意思能力 第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則2条 意思能力に関する経過措置 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省