第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
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不動産の先取特権は登記がなければ成立しません。
cf.
民法337条 不動産保存の先取特権の登記
cf.
民法338条 不動産工事の先取特権の登記
cf.
民法340条 不動産売買の先取特権の登記
cf.
不動産の担保権の順位