投稿日: 2021年4月29日2024年10月14日 投稿者: kazetolion民法410条 不能による選択債権の特定 第410条 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 e-Gov 民法 改正前民法410条 不能による選択債権の特定 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省