第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 1項:
cf.
最判昭43・9・26(配当異議) 全文
判示事項
債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか
裁判要旨
債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。
もう一歩先へ 1項ただし書き:
cf.
最判平13・11・22(第三者異議事件) 全文
e.g.遺留分侵害額請求権は行使上の一身専属性を有し、特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とはなりません。
注意
本判決は、平成30年改正前の制度を前提にしたものであることに留意する必要があります。
判示事項
遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否
裁判要旨
遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。
もう一歩先へ 2項:
もう一歩先へ 3項:
「強制執行により実現することのできないもの」とは、例えば、破産免責の手続などにより免責された債権などがこれに当たります。