第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
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e.g. AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったとしても、Bは、Aの負担部分について債務を免れません。
その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。
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第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。