民法437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。


e-Gov 民法

 
改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
 
e.g. AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったとしても、Bは、Aの負担部分について債務を免れません。

その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。