投稿日: 2021年10月8日2021年10月8日 投稿者: kazetolion民法479条 受領権者以外の者に対する弁済 第479条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 e-Gov 民法 改正前民法479条 受領する権限のない者に対する弁済 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省