第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
「財産権上の訴え」の場合、「義務履行地」が裁判所の管轄となります。
cf.
民事訴訟法5条1号 財産権上の訴え等についての管轄
例えば、請負代金債権の場合、義務履行地は、「債権者の現在の住所」になります。