民法484条 弁済の場所及び時間

第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
 
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。


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改正前民法484条 弁済の場所

もう一歩先へ
 
もう一歩先へ 1項:
「財産権上の訴え」の場合、「義務履行地」が裁判所の管轄となります。

cf. 民事訴訟法5条1号 財産権上の訴え等についての管轄

例えば、請負代金債権の場合、義務履行地は、「債権者の現在の住所」になります。