民法5条 未成年者の法律行為

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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未成年者とは満20歳に達しない者で、既婚者を除きます。

cf. 民法4条 成年
cf. 民法753条 婚姻による成年擬制
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未成年者は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。
親権者や未成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。

cf. 民法818条 親権者
cf. 民法838条1号 後見の開始

未成年の保護者の権限には、同意権(本条本文)、追認・取消権や包括的な代理権があります。
 
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法824条 親権者の財産の管理及び代表
cf. 民法859条 財産の管理及び代表

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成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。

cf. 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について@法務省