投稿日: 2020年7月12日2021年10月2日 投稿者: kazetolion民法753条 婚姻による成年擬制 第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 成年擬制の効果は婚姻前に遡及しません。従って、婚姻前の法律行為は取消すことができます。追認もできます。 cf. 民法120条 取消権者 cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認