民法601条 賃貸借

第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。


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改正前民法601条 賃貸借

 
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cf. 最判平17・9・8(預託金返還請求事件) 全文

判示事項
 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

裁判要旨
 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。