民法601条 賃貸借

第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。


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改正前民法601条 賃貸借

 
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cf. 最判平17・9・8(平成16(受)1222 預託金返還請求事件) 全文

判示事項
 共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力

裁判要旨
 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

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cf. 最判昭50・4・25(昭和49(オ)161 建物明渡請求) 全文

判示事項
 賃借物につき第三者から明渡を求められた賃借人の賃料支払拒絶権

裁判要旨
 土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

cf. 民法559条 売買の有償契約への準用
cf. 民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶