民法1030条 配偶者居住権の存続期間

第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。


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改正前民法1030条 遺留分の算定に関する贈与

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施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ ただし書:
配偶者居住権の存続期間が定められた場合には、その延長や更新をすることができるとする規定はありません。

しかしながら、期間満了時に、当事者間で改めて賃貸者契約や使用貸借契約を締結することはできます。
 
cf. 民法601条 賃貸借
cf. 民法593条 使用貸借
 
配偶者居住権の存続期間について別段の定めをした場合でも、その期間中に配偶者が死亡した場合は、その時点で終了します。

cf. 民法1036条->民法597条3項 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
 
配偶者の死亡より配偶者居住権が消滅した場合の登記は、居住建物の所有者が単独で申請することができます。

cf. 不動産登記法69条 死亡又は解散による登記の抹消
もう一歩先へ 配偶者居住権の登記申請書記載例@法務局: