投稿日: 2021年8月13日2023年11月13日 投稿者: kazetolion民法624条 雇用の報酬の支払時期 第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 2項: cf. 民法648条2項 受任者の報酬