第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
もう一歩先へ
後見開始の審判に際し、成年後見人の選任は必要的ですが、成年後見監督人の選任は必要的ではありません。
cf.
民法8条 成年被後見人及び成年後見人
cf.
民法843条 成年後見人の選任
cf.
民法849条 後見監督人の選任
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第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。