投稿日: 2020年7月11日2024年11月11日 投稿者: kazetolion民法751条 生存配偶者の復氏等 第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 1項: 離婚の場合は当然に復氏しますが、死亡という偶然の事情によって、当然に復氏することはありません。 cf. 民法767条1項 離婚による復氏等 cf. 戸籍法95条 生存配偶者の復氏