第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
cf.
民法781条 認知の方式
もう一歩先へ
嫡出でない子について、父が父子関係を生じさせる法律行為。母子関係については分娩の事実より明らかなので、母の認知は不要です。
cf.
民法772条 嫡出の推定
母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。
もう一歩先へ
父が、嫡出でない子について嫡出子として出生の届出をし、それが受理された場合、その出生の届出は、認知の届出としての効力を有します。