民法824条 親権者の財産の管理及び代表

第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。


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共同相続人中に未成年者がいる場合は、その法定代理人である親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

親権者が未成年者の代理人としても遺産分割協議を行う場合いは、利益相反行為となるため、特別代理人の選任が必要です。

cf. 民法826条1項 利益相反行為