民法891 相続人の欠格事由

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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もう一歩先へ 欠格の効果:
欠格原因があれば法律上当然に効果が生じ、相続開始時から相続人でないことになりますが、特定の被相続人に対する関係での相対的なものです(相対効)。父の遺言書を破棄した子は、父を相続することができませんが、母の相続人となることはできます。
もう一歩先へ
相続欠格者は当該被相続人から遺贈を受けることもできません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用
もう一歩先へ 5号:
cf. 最判平9・1・28(相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続) 全文
破棄・隠匿について二重の故意が必要であることを明らかにした初めての最高裁判決です

判示事項
 相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由

裁判要旨
 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者に当たらない。