投稿日: 2020年8月4日2024年1月26日 投稿者: kazetolion民法904条 特別受益に関する贈与の価額 第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 e-Gov 民法