第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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意思表示に関しての第三者保護要件
- 心裡留保⇒善意 民法93条2項
- 虚偽表示⇒善意 民法94条2項 虚偽表示
- 錯誤⇒善意・無過失 民法95条4項 錯誤
- 詐欺⇒善意・無過失 民法96条3項 詐欺又は強迫