民法931条 受遺者に対する弁済

第931条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。


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cf. 最判平10・2・13(請求異議) 全文

判示事項
 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

裁判要旨
 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。

cf. 民法1条2項 基本原則
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
cf. 民法554条 死因贈与
cf. 民法922条 限定承認