民法938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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要式行為であり、相手方のない単独行為です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。

また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項

cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件別表1の95項

cf. 民事訴訟費用等に関する法律3条1項 申立ての手数料別表1の15項

参考 相続の放棄の申述@裁判所
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cf. 最判昭42・1・20(第三者異議) 全文

判示事項
 相続放棄と登記
 
裁判要旨
 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。