投稿日: 2020年1月19日2024年9月29日 投稿者: kazetolion民法939条 相続の放棄の効力 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 弟が兄の養子となった場合など二重資格者の場合、それぞれの相続資格について別々に承認や放棄ができます。 cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間 もう一歩先へ cf. 最判昭49・9・20( 詐害行為取消、株金等支払請求) 全文 相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。