第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
もう一歩先へ
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は、相続財産そのものを法人と擬制しました。
相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。