投稿日: 2020年8月13日2024年12月9日 投稿者: kazetolion民法959条 残余財産の国庫への帰属 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 e-Gov 民法 cf. 著作権法62条 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅