投稿日: 2020年7月29日2021年10月11日 投稿者: kazetolion民法965条 受遺者について相続人に関する規定の準用 第965条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなされます。また、受遺者について相続人の欠格事由の規定が準用されていますが、遺留分や代襲相続等の規定は準用されていません。