民法884条 相続回復請求権

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


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相続回復請求権自体は、相続権を害された相続人のための権利ですが、本条が適用されると5年で請求されなくなることから、表見相続人のための条文でもあります。