第3条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。
第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。
第五百七条を次のように改める。
第五百七条 削除
第五百八条第二項中「第五百二十三条」を「第五百二十四条」に改める。
第五百十三条第一項中「(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)」を削る。
第五百十四条を次のように改める。
第五百十四条 削除
第五百十六条第二項を削る。
第五百十七条から第五百二十条までを次のように改める。
第五百十七条から第五百二十条まで 削除
第五百二十二条及び第五百二十三条を次のように改める。
第五百二十二条及び第五百二十三条 削除
第五百二十六条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
第五百二十六条第三項中「売主がその瑕疵又は数量の不足につき」を「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が」に改める。
第五百六十七条中「債権ハ」の下に「之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ」を加える。
第五百七十六条を次のように改める。
第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部ガ其性質又ハ瑕疵ニ因リテ滅失シタルトキハ荷送人ハ運送賃ノ支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
第二編第八章第三節中第五百九十二条の次に次の一条を加える。
第五百九十二条ノ二 第五百六十七条ノ規定ハ旅客ノ運送人ニ之ヲ準用ス
第六百十三条第二項中「手形法」の下に「(昭和七年法律第二十号)」を加える。
第七百六十五条中「債権ハ」の下に「之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ」を加える。
第七百九十八条第二項中「ヨリ」の下に「、船舶ノ衝突ニ付テハ損害及ビ加害者ヲ知リタル時ヨリ」を加える。
民法整備法@法務省