投稿日: 2022年2月9日 投稿者: kazetolion借地借家法3条 借地権の存続期間 第3条 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 e-Gov 借地借家法 cf. 民法604条1項 賃貸借の存続期間