第73条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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第73条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。