投稿日: 2020年11月7日2021年1月16日 投稿者: kazetolion通則法32条 親子間の法律関係 第32条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。 e-Gov 通則法